特定建築物定期報告における取り扱い業務
特定建築物定期調査
建築基準法第12条第1項に基づき、不特定多数の方が利用する建築物について、敷地、建築物の外部・内部、屋上、避難施設等の3年に1回の定期調査を行い、その結果を特定行政庁に報告いたします。建築物の経年劣化や不具合を早期に発見し、事故や災害を未然に防ぐために必要な調査・報告を実施いたします。調査は一級建築士、二級建築士または特定建築物調査員の資格を持つ者が実施いたします。



建築設備定期検査
建築基準法第12条第3項に基づき、建築物に設置された換気設備、排煙設備、非常用の照明装置について、1年に1回の定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告いたします。設備の機能が適切に維持されているかを確認し、万一の災害時に人命を守るために必要な検査・報告を実施いたします。検査は一級建築士、二級建築士または建築設備検査員の資格を持つ者が実施いたします。



防火設備定期検査
建築基準法第12条第3項に基づき、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等の防火設備について、1年に1回の定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告いたします。火災時に感知器と連動して確実に閉鎖・作動するかを検査し、防火区画の機能を維持するために必要な検査・報告を実施いたします。検査は一級建築士、二級建築士または防火設備検査員の資格を持つ者が実施いたします。



外壁打診等調査
建築基準法第12条の改正により、竣工後10年、または外壁全面調査及び改修後10年を超える建物等の特定建築物において外壁全面診断が必要となりました。
該当する建物で外壁全面調査・診断を行っていない場合、行政から指導が入る場合があります。
また、定期報告対象外の建物でも外壁仕上材(タイル・モルタル等)の落下により歩行者及び周辺に被害を与える危険があります。
調査・診断を行っておらず、ビルオーナー、管理会社・組織にとって重大な問題となるケースが見られるようになりました。
この様なケースは建築基準法第8条での維持保全に該当しますのでご注意ください。
弊社は自社で外壁調査をおこなっていますので、ご予算に合わせて、複数の調査・診断方法から適切な組み合わせをご提案いたします。
ロープアクセス
屋上に設置されたアンカーを使用し、専用のロープと安全器具を用いて作業員が壁面に沿って降下しながら打診調査を行う工法です。足場の設置が不要なため工期が短く、コストを大幅に抑えることができます。地上に足場設置スペースを確保できない狭小地や、隣地との離隔が取れない建築物にも対応できます。



赤外線調査
専門の有資格者が赤外線サーモグラフィカメラを使用し、建物外壁の赤外線画像(熱画像)を撮影します。
撮影した熱画像は、見た目で判断する事はできません。ここで重要になるのが解析ソフトを使用して診断しているかどうかです。
弊社では剥離部と健全部の温度差を専用の解析ソフトにて劣化状況を診断します。
また、いくつかの環境条件を満たす必要がありますが、高額となる足場設置に比べ、低コストで調査ができるのが大きなメリットです。



高所作業車
車両に搭載された昇降リフトに作業員が乗り込み、外壁に接近して打診調査を行う工法です。機械操作により安定した足場が確保されるため、安全性が高く効率的に作業を進めることができます。ただし、リフトが届く範囲に限られるほか、車両の駐車スペースが必要となるため、建築物の周辺環境によっては使用できない場合があります。



チェアーゴンドラ
屋上に専用の架台を設置し、チェア型のゴンドラを吊り下げて作業員が外壁に接近し打診調査を行う工法です。足場を組む必要がなく、高所作業車が入れない場所でも対応可能です。作業時の安定性が高く、目視と打診を併用した精度の高い調査を行うことができます。



足場
建築物の外周に仮設足場を組み立て、作業員が外壁に近接して目視確認と打診を同時に行う調査方法です。最も精度の高い調査が可能で、打診調査と同時に補修工事を実施できる利点があります。足場の設置・撤去に期間とコストがかかるため、大規模修繕工事と合わせて実施されるのが一般的です。



