特定建築物定期報告は、所有者・管理者に課せられた義務です。
定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は罰則の対象となります。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者叉は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
大神設計は防火設備を自社で全て検査しています。
一般的なシャッター会社では、検査の際に消防設備業者の立ち会いが必要であったり、逆に消防設備業者はシャッター会社の協力がないと検査ができなかったりするため、どうしてもコストが高くなりがちです。
また、その他の調査会社では、消防設備業者とシャッター会社の両方を手配する必要があるため、さらに費用がかさむ傾向があります。
その点、大神設計では防火設備に関する検査をすべて自社で一貫して対応可能なため、外部業者への委託費が不要です。結果として、コストを抑えた効率的な検査が実現できます。
定期報告(建築)
1、2級建築士または特定建築物調査員による調査が必要
【報告すべき調査内容の例】
避難通路等の敷地状況 / 基礎、土台、壁等の構造体 / 落下危険物の状況 / 外壁の防火構造、防火区画、防火戸 / 避難施設の状況 / 採光、換気設備の状況 / 排煙設備 / タイルの浮き / その他



定期報告(設備)
1、2級建築士または建築設備検査員による検査が必要
【報告すべき検査内容の例】
換気設備 / 排煙設備 / 非常用照明設備 / 火気使用室 / その他



定期報告(防火)
1、2級建築士または防火設備検査員による検査が必要
【報告すべき検査内容の例】
防火扉 / 防火シャッター / 耐火クロススクリーン / ドレンチャー / その他



特定建築物定期報告の流れ
行政からお客様(特定建築物の報告義務者)に定期報告に関する案内が届きます。
Ohgamiでは、ご相談・無料見積りを承っております。



有資格者により調査を行います。
Ohgamiでは、プロの調査士が調査を行いますので安心です。



建物を調査し定期報告書を作成。行政へ提出します。
Ohgamiでは、お客様に調査内容の説明とアドバイスを行い、その後行政へ提出します。


Ohgamiならではの特典!
特定行政庁に書類を提出するだけでなく、報告義務のない項目の調査・検査結果も報告書にして提出します。今後の建物の維持管理にお役立てください。
Ohgamiでは特定建築物定期報告のお見積りを無料で行っております。
検査・調査費用や相場、定期報告の料金等お気軽にご相談ください。
特定建築物定期報告は実績豊富な大神設計にお任せください。
