特定建築物定期検査と定期報告

Ohgamiでは建築基準法で定められた建物の定期調査を行うだけでなく、お客様の建物をより適性に維持・管理するためにプロの立場からアドバイスを行い、お客様の大切な資産を事故や災害から守ります。しっかりと調査された建物は資産価値も上がります。
おもに九州エリア(福岡県・長崎県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・山口県)を中心とした西日本全域の実績が多数ございます。

定期報告制度

取り扱い業務

実績紹介

特定建築物とは?

建築基準法における「特定建築物」

建築基準法では、不特定多数の人が利用する建築物や、一定の規模を超える建築物について、特に安全性(耐震、避難、火災対策など)や衛生面の確保が必要なため、より厳しい基準が設けられています。

  • 学校、病院、劇場、百貨店、ホテルなど
  • 地下街や高層建築
  • 多数の人が集まる施設
特定建築物定期報告制度とは?

建築基準法では、建築物の所有者、管理者叉は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。