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宮崎・鹿児島の特定(特殊)建築物定期報告
Ohgamiでは建築基準法で定められた建物の定期調査を行うだけでなく、お客様の建物をより適性に維持・管理するためにプロの立場からアドバイスを行い、お客様の大切な資産を事故や災害から守ります。しっかりと調査された建物は資産価値も上がります。
おもに九州エリア(福岡県・長崎県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)を中心とした西日本全域の実績が多数ございます。

おもな実績

福岡歯科大学医科歯科総合病院

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伊都国歴史博物館

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福岡市立南市民センター

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サンカルナ久留米

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福岡県立総合プール

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福岡競艇場

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クローバープラザ

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ホテルオークラJRハウステンボス

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福岡タワー

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福岡空港 国際線ターミナルビル

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福岡空港 第二ターミナルビル

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マリンメッセ福岡

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福岡サンパレス

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ホテルモントレ ラ・スール福岡

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佐世保共済病院

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長崎川棚医療センター

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ハンズマン大野城店

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福岡市博物館

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JR福工大駅前ビル

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アニヴェルセル福岡

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福岡市役所

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鮮魚市場会館

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福岡赤十字病院

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レベルファイブスタジアム

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マリンワールド海の中道

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平田東九州病院

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福岡市総合体育館

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福岡大同生命ビル

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杉野眼科医院

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共同住宅(東区)

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福岡市民体育館

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福岡市こども総合相談センター

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共同住宅(博多区)

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東平尾公園テニスセンターコート

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松岡病院

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リーガロイヤルホテル小倉

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アサヒビール工場

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香椎療養所

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共同住宅(南区)

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アイランドシティ中央公園

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共同住宅(早良区)

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東平尾公園陸上競技場

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今津運動公園

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共同住宅(西区)

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熊本労災病院

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桧原運動公園野球場

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総合西市民プール

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照葉小学校

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宇美町総合スポーツ公園

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共同住宅(城南区)

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西鉄イン博多

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福岡市健康づくりセンター

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西鉄久留米駅名店街

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テトリアくまもと

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北九州イノベーションギャラリー

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定期報告は、所有者・管理者に課せられた義務です。
定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は罰則の対象となります!
建築基準法では、建築物の所有者、管理者叉は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
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特殊建築物定期報告書提出の流れ

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Ohgamiでは特定建築物定期報告のお見積りを無料で行っております。
検査・調査費用や相場、定期報告の料金等お気軽にご相談ください。
特定建築物定期報告は実績豊富な大神設計にお任せください。
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